くらし ねんきんだより 学生納付特例制度のご案内

日本国内に住む全ての方は20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられています。このうち学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
対象者は前年の所得が一定以下の学生で、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校(修業年限が1年以上の課程)に在学する方です。ただし、学生納付特例の承認を受けた期間は年金額に反映されません。10年以内であれば保険料をさかのぼって納付(追納)することができますので、将来受け取る年金額を増額するためにも追納することをお勧めします。
学生納付特例制度は、マイナンバーカードを利用した電子申請、神川町役場保険健康課、年金事務所で申請できます。

申請に必要な添付書類:
・学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類
・在学期間がわかる在学証明書の原本または学生証の写し(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)など

〇問合せ
熊谷年金事務所【電話】048-522-5012
保険健康課【電話】0495-77-2113
地域振興課【電話】0274-52-3271

☆熊谷年金事務所 相談予約受付専用番号
年金事務所の相談窓口は非常に混雑しておりますので、事前にご予約をお願いします。
予約受付専用番号【電話】0570-05-4890

問合せ:保険健康課 介護年金担当
【電話】0495-77-2113【FAX】0495-77-2117