くらし 戸籍のフリガナ記載が始まります

『戸籍法』の改正により、5月26日(月)から戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されます。本籍地の市区町村から戸籍の筆頭者の方に通知が郵送されますので、記載予定のフリガナを確認してください。

■通知が届いたら
・通知されたフリガナが日常使用しているものと同じ場合➡届出の必要はありません。通知のとおり戸籍に記載されます。
・通知されたフリガナが日常使用しているものと違う場合➡氏名のフリガナの届出をしてください。
・制度開始後に出生等の届出をする場合➡氏名が初めて戸籍に記載される方は出生届等と併せて届出ができます。

■詐欺にご注意ください
届出に関する手数料や届出しないことによる罰則はありません。金銭の支払いを要求された際は警察署等にご相談ください。
※詳細は通知に記載の問い合わせ先へご連絡ください。

問合せ:町民課
【電話】581-2121(内線102・105)