- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県松伏町
- 広報紙名 : 広報まつぶし 令和7年4月号
高齢者の生活支援と社会参加の促進を図るため、タクシー利用券もしくはバス利用券のいずれかを交付します。申請時にどちらかを選んでください。
■対象(年齢は令和7年度末時点)
町内に住民登録があり、在宅で生活する(1)か(2)の75歳以上の方
(1)世帯全員が75歳以上の方
(2)(1)以外の75歳以上の方
いずれも福祉タクシー利用券の交付を受けた者は除く。
■交付内容
タクシー利用券又はバス利用券のいずれか1つをお選びください。交付は一年度に一度のみです。再交付はできません。各利用券の有効期限は、令和8年3月31日(火)です。
■申込み方法
本人又は代理の方※からの申込み後、要件を確認し、その場で即日交付します。
令和7年度中に75歳になる方は、誕生日を迎える前でも申請できます。
※代理として認めている方は、ご家族、民生委員、介護支援専門員(ケアマネジャー)です。
■受付期間及び場所
例年4月下旬まで大変混雑し、長時間お待たせしますので、使用をお急ぎではない方は、5月以降の申請にご協力ください。
■使用方法
・利用券は、交付を受けた本人に限り、使用することができます。他者と交換や貸与、譲渡、転売等の不正行為は行わないでください。
・1回の乗車につき1枚の利用券を使用できます(おつりはでません)。不足した分はお支払いください。
・タクシーに複数人で同乗する場合は、タクシー利用券の交付を受けた本人が1枚ずつ使用できます。
・使用目的に制限はありません。
■使用できる事業者
◇タクシー
松伏交通(有)、飛鳥交通(株)、ユタカ介護サービス、民間救急・介護タクシーすまいる、ケアタクシーこあら、訪問介護事業所にこりん
◇バス
茨城急行自動車株式会社(茨急バス)、株式会社ジャパンタローズ(タローズバス)
問合せ:いきいき福祉課 地域支援担当
【電話】991-1882