- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県館山市
- 広報紙名 : 広報だん暖たてやま 令和七年4月号
■児童手当の多子加算(第3子以降増額)を受けている世帯へ
令和6年10月から児童手当の支給対象年齢は、「18歳到達後最初の年度末(3月31日)まで」となりました。また、多子加算の算定対象となるのは、「受給者が養っている22歳到達後最初の年度末まで」となります。18歳の年度末を迎えた子を4月分以降の手当において多子加算の算定対象とするためには、必ず手続きが必要です。手続きを行わない場合、多子加算の算定対象となりません。また、既に多子加算の算定対象と届け出ている子の生活状況に変更があった場合も必ず手続きが必要です。
提出方法:こども課窓口 または郵送
※平日8:30~17:00
※世帯の状況により、必要書類を追加で提出してもらう場合があります。
申請期限:4/16(水)までに提出(必着)すれば4月分から算定対象。
※以降は申請日の翌月分から算定。
▽こんな方は手続きが必要です!
現在第3子以降増額を受けている世帯のうち(1)または(2)に該当する場合
(1)令和7年3月末に18歳到達後最初の3月31日を迎えた子を令和7年4月以降も受給者が継続して養い続ける場合
→額改定(増)手続きへ
提出書類:額改定認定請求書(増)、監護相当・生計費の負担についての確認書
(2)(1)の子を除く大学生相当年齢(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子を受給者が養わなくなった場合
→額改定(減)手続きへ
提出書類:額改定認定請求書(減)
▽令和7年度の支払予定
偶数月(2か月毎)の10日に前2か月分を振り込みます。
※10日が土日祝日に当たる場合は、直前の平日とします。支払通知は原則ありませんので、記帳等で確認してください。
問合せ:社会福祉課
【電話】22-3750