くらし 預けて安心 自筆証書遺言書保管制度

ご自身で書いた大切な遺言書を法務局でお預かりします。遺言書を法務局へ預けることで、遺言書が発見されなかったり、書き換えられたりするといったトラブルを防ぐことができます。
また希望者には、相続開始後、法務局から相続人などに遺言書が保管されている旨の通知が送られるため、遺言書が発見されなかったというトラブルを防ぐことができます。
詳しくは法務省のホームページをご覧いただくか、最寄りの法務局へお問い合わせください。
※遺言書の内容についてのご相談はできません。

問合せ:
千葉地方法務局木更津支局総務課【電話】0438-22-2531
市民課(記事について)【電話】0438-23-7290