- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県鴨川市
- 広報紙名 : 広報かもがわ 2024年10月1日号 No.499
使用者はこの額より低い賃金で労働者を使用することはできません。
最低賃金は、県内の事業所で働く全ての労働者(パート、アルバイトなどを含む)に適用されるものです。通勤・家族・時間外手当、賞与などは含まれません。最低賃金の減額の特例や業種により定められている特定最低賃金が適用される場合があります。
問い合わせ:
千葉労働局【電話】043-221-2328
木更津労働基準監督署【電話】043-822-6165