しごと 10/1~千葉県最低賃金が引き上げ 10/1~時給1,076円に

使用者はこの額より低い賃金で労働者を使用することはできません。
最低賃金は、県内の事業所で働く全ての労働者(パート、アルバイトなどを含む)に適用されるものです。通勤・家族・時間外手当、賞与などは含まれません。最低賃金の減額の特例や業種により定められている特定最低賃金が適用される場合があります。

問い合わせ:
千葉労働局【電話】043-221-2328
木更津労働基準監督署【電話】043-822-6165