- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県富津市
- 広報紙名 : 広報ふっつ 令和6年3月号 No.623
軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者が納税義務者になるため、4月2日以降に廃車や譲渡をした場合でも、4月1日の所有者に課税されます。
廃車や譲渡のほか、市外へ転出したときや、所有者が亡くなったときなど、登録内容に変更があった場合は、手続を行ってください。
手続内容や車種区分により手続先が異なりますので、下表の問い合わせ先へご確認ください。
問い合わせ:課税課
【電話】0439-80-1241