くらし 市内の開発許可などの事務を市で行います

4月1日(火)から、都市計画法に基づく開発許可などの事務は、市が行います。

■権限移譲される主な事務
・都市計画法第29条第1項の規定による開発許可
・都市計画法第36条第2項の規定による完了検査・検査済証の交付
・都市計画法第43条第1項の規定による建築等の許可
・都市計画法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付
・都市計画法施行規則第60条の規定による証明書の交付 など

■市条例による主な許可基準
県条例と同一の許可基準に加え、次の許可基準を設けます。
◇開発行為で整備する道路の幅員を6m以上に強化
◇公園などの設置にかかる開発区域面積を1ha以上に緩和
◇市街化調整区域での許可基準を新たに追加
・連たん制度を市長が指定する区域として継続(区域指定手続き中)
・規制緩和集落での自己用住宅建築を可能とする(区域指定手続き中)
・分家住宅などに第三者が居住するための用途変更を可能とする(適法建築後10年経過したものが対象)

問合せ:都市計画課
【電話】62-3516【FAX】63-9670