- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県印西市
- 広報紙名 : 広報いんざい 令和7年3月1日号
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車、三輪以上の軽自動車に対する税金で、4月1日現在の所有者(ローンによる購入で所有権が売り主にある場合は使用者)に課税されます。
◆次の場合には廃車(登録の抹消)や名義変更などの手続きが必要
・譲渡、売却したとき
・市外へ住所(定置場)が変わったとき
・車両を使用しなくなったとき ※車検切れでも課税対象です
・盗難に遭ったとき
※手続き場所は、手続きの内容により異なるため、事前に確認してください
◆手続きしないと
継続して課税されたり、納税通知書が届かないなどのトラブルになります。手続きを他人に依頼した場合は、手続きが完了したことを必ず確認してください。
※県外で125ccを超えるバイクや軽自動車の廃車・名義変更などの手続きをしたときは、必ず廃車申告書などを課税課に郵送するなどの手続きをしてください
※4月2日以降に廃車や名義変更をした場合でも、当該年度の軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者に全額課税となります。自動車税(種別割)のような月割りの還付制度はありませんのでご注意ください
問合せ:課税課税制係
【電話】33-4443