くらし いんざいインフォメーション「環境」

※各公民館・図書館・福祉センター、中央駅前地域交流館の受け付けは9時〜

■合併処理浄化槽の設置に補助金
◎合併処理浄化槽とは…し尿(水洗トイレ汚水)と生活雑排水(台所・風呂・洗濯などの排水)を併せて適正に処理する浄化槽のことで、下水処理場並みの処理能力があります
対象:補助対象地域内で合併処理浄化槽を設置する人
※単独浄化槽や汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合も対象
申込み:工事着工前に下記へ問い合わせてください
※事前に交付決定を受けるなどの補助要件あり

問合せ:環境保全課保全係
【電話】33-4491

■浄化槽は適正な維持管理が必要です
浄化槽管理者には、浄化槽法により下記の適正な維持管理が義務付けられています。
これらは正常な機能を発揮するために必要です。また、水源、漁場、憩いの場として貴重な印旛沼と手賀沼の水質浄化を進めていくためには、浄化槽を管理する皆さんの協力が必要です。
◎保守点検…保守点検業者による点検
◎清掃…市の許可を受けた業者による汲み取り
◎法定検査…年1回の指定機関による検査
※保守点検、清掃の回数は浄化槽の処理方式や規模により異なる

問合せ:環境保全課保全係
【電話】33-4491

■地下水汚染に係る家庭用浄水器の購入および設置費用に補助
市では、地下水汚染対策の推進を図り、市民の健康を保持するため、次に該当する項目について、汚染が確認された井戸水を使用している市民を対象に、浄水器の設置費用の一部を補助しています。
設置する前に、必ず下記へ申請してください。
※手続きなどの詳細は下記へ
対象浄水器:
(1)次の項目において基準値を超過し、それぞれ基準に適合する水質に浄化する機器
・硝酸性窒素および亜硝酸性窒素(10mg/l)
・ヒ素(0.01mg/l)
・トリクロロエチレン(0.01mg/l)
・テトラクロロエチレン(0.01mg/l)
・1,2-ジクロロエチレン(0.04mg/l)
(2)次の全ての項目に該当すること
・飲料水を供給する給水装置に接続できる
・浄水能力が1時間当たり5l以上である
・通常の使用方法における耐用年数が5年以上である
・製造者による無償修理保証期間が1年以上である
対象基数:1世帯当たり1基
※2世帯以上の世帯が同一の住居に居住する場合は、1住居当たり2基まで
補助対象者:次の全ての項目に該当すること
・市内に専用住宅などを所有し、その住宅に居住している
・住宅の敷地に隣接する道路に上水道配水管が敷設されていない人で、地下水の他に飲料水の確保が困難、かつ当該地下水の水質が基準水質に適合していない
・5年以内に補助対象浄水器の購入および設置に係る補助を受けていない
・補助対象者および同一世帯員が、市税などの未納がない
・申請者が実績報告書を提出する時点で、当該浄水器を設置した所在地が、申請者の住所として住民基本台帳に登録されている
補助率:浄水器購入および設置に要する費用の2分の1(上限15万円)

問合せ:環境保全課指導係
【電話】33-4495