くらし いんざいインフォメーション「まちづくり」

※各公民館・図書館・福祉センター、コスモスパレットの受け付けは9時~

■開発行為・建築行為には事前に許可が必要です
◎市の区域…都市計画により「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分(線引き)されています
◎市街化区域…市街化されまたは促進する区域
◎市街化調整区域…市街化を抑制する区域(原則として建築物は建築できません)
※建築が可能となるには、一定の要件に該当し、事前に市の許可が必要
規模に関わらず、開発行為(建築物の建築を目的とする土地の区画形質の変更)、建築行為または既存の建築物の用途変更を計画している場合は、事前に下記へご相談ください。
※市街化区域内でも面積が500平方メートル以上の開発行為は、許可が必要

問合せ:都市計画課開発指導係
【電話】33-4654

■青パト(青色回転灯装着車)によるパトロールを実施中
市では、犯罪抑止などを目的に、青パトによる市内パトロールを実施しています。児童の下校時間帯の見守りや住宅地などの各地域を巡回しながら、車載スピーカーを使って電話de(で)詐欺(特殊詐欺)の注意喚起などを行っています。
青パトの運行について、ご理解とご協力をお願いします。

問合せ:市民活動推進課防犯対策係
【電話】33-4435