しごと 必ずチェック!最低賃金! 35/50 前の記事 次の記事 発行日 : 2024年11月01日 自治体名 : 千葉県白井市 広報紙名 : 広報しろい 令和6年11月1日号 働く人と雇う人のためのルールです! 最低賃金以下で働かせることは違法です。 詳細は千葉労働局ホームページをご確認ください。 問合せ:千葉県労働局 【電話】043-221-2328 Tweet シェアする 今月の市税などの納期限は12月2日(月) はい!消費生活センターです vol.303