くらし 福祉施設・支援団体等によるマイナンバーカード取得促進事業

マイナンバーカード取得促進のため、福祉施設・支援団体など(以下、「施設・団体など」)の人が支援対象者の申請サポートや代理受取を実施した場合に報償費(4,000円/人)をお支払いします。

■対象
南房総市に住民登録がある支援対象者※のマイナンバーカードの申請サポートまたは代理受取を実施する施設・団体など
※支援対象者とは高齢者施設などの施設入所者、要介護・要支援認定者、障害のある人、長期入院者、75歳以上の人、成年被後見人、社会的参加を回避しおおむね家庭にとどまり続けている状態にある人

(1)申請サポート事業(4,000円/人)
1)出張申請補助南房総市が行う出張申請において、施設・団体などがマイナンバーカードの申請などの補助を行うこと※初めての申請の人のみ出張申請が利用可能です
2)代理申請対象者に対して、施設・団体などがマイナンバーカードの交付申請を代行して行うこと

(2)代理受取事業(4,000円/人)
対象者に対して、施設・団体などがマイナンバーカードの受取を代行して行うこと

■申し込み期間
(1)申請サポート事業
1)出張申請補助:令和8年1月16日(金)まで
2)代理申請:令和8年1月30日(金)まで

(2)代理受け取り事業
令和8年2月27日(金)まで

■注意
・事前に市との打合せが必要です。
・報償費の振込先は、施設、団体などの名義の口座に限ります。
・予算が無くなり次第、終了いたします。

■Q and A
Q1.支援対象者に対して、申請サポート事業と代理受取事業の両方を実施することはできますか?
A1.できます。両方実施した場合は1人当たり各4,000円、合計8,000円お支払いします。
ただし、出張申請補助の場合はマイナンバーカードの申請からお渡しまでを1件とするため代理受取事業は対象外となります。

Q2.事前に打合せをする前に申請サポートや代理受取を実施しました。報償費の支払い対象となりますか?
A2.なりません。事前打合せを実施していない場合は対象外となります。

Q3.南房総市外の施設ですが、本事業の対象となりますか?
A3.なります。南房総市民に対して申請サポートや代理受取を実施した場合は対象となります。

Q4.支援対象者である家族や知人の分を代理申請した場合は対象となりますか?
A4.個人が実施した場合は対象となりません。福祉施設・支援団体などが実施した場合のみ対象となります。

Q5.支援対象者を市の窓口へ連れて行き、市職員によるタブレット端末を用いた申請を行った場合やマイナンバーカードの受取を手伝った場合は対象となりますか?
A5.対象となりません。

問合せ:市民課市民グループ
【電話】33-1051