くらし 国民年金保険料の免除・猶予制度

国民年金保険料の免除申請や、学生納付特例の申請が承認された期間は、老齢基礎年金を受給するために必要な10年以上の受給資格期間に含まれます。
保険料の免除や猶予を受けず、保険料が未納の状態だと、未納期間は将来の年金額に反映されません。また、事故や病気で万一の際に、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない場合があります。

■免除制度
収入の減少や失業などにより国民年金保険料の納付が困難な場合、申請することによって保険料の免除を受けることができます。
令和7年度の免除申請受付は7月1日から開始され、令和7年7月分から令和8年6月分までの期間を対象として審査を行います。
申請は原則として毎年度必要です。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があり、決定後に日本年金機構より通知書が送付されます。

□手続きに必要なもの
・基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳または納付書など)
・マイナンバーで申請する場合、マイナンバーのわかるもの、免許証などの身分証明書
・失業を理由にするときは「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」または「雇用保険被保険者離職票」の写しなど

■学生納付特例
収入の減少や失業などにより国民年金保険料の納付が困難な場合、申請することによって保険料の免除を受けることができます。
令和7年度の免除申請受付は7月1日から開始され、令和7年7月分から令和8年6月分までの期間を対象として審査を行います。
申請は原則として毎年度必要です。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があり、決定後に日本年金機構より通知書が送付されます。

□手続きに必要なもの
・基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳または納付書など)
・学生証(または在学証明書)
・マイナンバーで申請する場合、マイナンバーのわかるもの、免許証などの身分証明書

問合せ:
保険年金課【電話】33-1060
木更津年金事務所【電話】0438-23-7616