くらし 戸籍に記載される氏名の振り仮名の通知はがきを本籍地が南房総市の人は7月下旬に発送します

「氏名の振り仮名」は今まで戸籍に記載されませんでしたが、5月26日から新たに戸籍の記載事項になりました。
戸籍に記載される氏名の振り仮名の通知はがきの発送時期は、本籍地の市区町村により異なります。本籍地が南房総市の人は、7月下旬に発送します。

■通知はがきが届いたら
はがきに記載されている氏名の振り仮名を確認しましょう振り仮名は正しいですか

□[はい]→氏名の振り仮名の届出は不要です
令和8年5月26日以降に本籍地の市区町村長の職権で通知された振り仮名が戸籍に記載されます

□[いいえ]→氏名の振り仮名の届出が令和8年5月25日までに必要です
届出方法:
(1)マイナンバーカードを持っている人は、オンライン(マイナポータル)による届出
(2)住所地または本籍地の役所窓口での届出
(3)郵送による届出
届出人 氏の振り仮名:原則筆頭者
ただし、筆頭者が除籍となっている場合は配偶者が、配偶者も除籍となっている場合は同じ戸籍にいる人が届出することができます
名の振り仮名:本人(未成年者(18歳未満)は親権者)
ただし、15歳以上の未成年者は、本人からの届出も可能です

問合せ:
・制度、届出方法、要件などに関すること
法務省振り仮名コールセンター【電話】0570-05-0310
・マイナポータルからの届出や操作に関すること
マイナンバー総合フリーダイヤル【電話】0120-95-0178
・振り仮名の通知書に関すること
市民課【電話】33-1051