くらし 軽自動車税(種別割)の納期限は5月31日(金)です!

令和6年度の納税通知書を5月中旬に発送します。届かない場合はご連絡ください。

■軽自動車等の手続きについて
毎年4月1日現在で所有されている軽自動車等に軽自動車税がかかります。軽自動車税には月割制度がないため、4月2日以降に廃車・譲渡をした場合でも、その年度の全額を納付することになります。所有者や住所を変更した場合、車両を譲渡・処分した場合は早めに手続きをしてください。

問合せ先:大原庁舎(1階)税務課 課税班
【電話】62-1116