- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県いすみ市
- 広報紙名 : 広報いすみ 令和7年3月号
■学生納付特例制度
学生の方(本人の前年の所得が128万円以下)が、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
■猶予期間の取扱い
・病気や万一の事故などにより、障害が残ってしまった場合、障害の程度により年金を受け取ることができます。
・年金を受け取るために必要な「資格期間」に反映されますが、「年金額」には反映しません。(10年以内にその期間の保険料を納めれば、年金額にも反映します。)
■申請に必要なもの
・基礎年金番号通知書またはマイナンバーカード
・学生証(両面コピー)または在学証明書
申込・問合せ先:
大原庁舎(1階) 市民課 国保年金班【電話】62-1115
夷隅庁舎 地域市民局 地域市民班【電話】86-2112
岬庁舎 地域市民局 地域市民班【電話】87-2112
日本年金機構ホームページ【URL】https://www.nenkin.go.jp/