子育て 児童手当の申請はお済みですか?

児童手当法の一部改正により、令和6年10月分(12月支給)から支給対象が拡充されました。
次に該当する方は新たに申請が必要ですので、お手続きをお願いします。
申請が必要な方:
・所得上限超過によって、令和6年9月分を受給していない方
・末子が高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ)の方
・令和6年9月分を受給しており、大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子がいて、かつ、子が3人以上いる方
申請期限:3月31日(月)
期限までに申請した場合、遡って10月分(12月支給分)から支給対象となりますが、4月1日(火)以降に申請した場合は、申請月の翌月分からの支給となります。
その他:
・本市から児童手当等を受給している世帯、本市に住民登録のある高校生年代の子がいる世帯を対象にお知らせ文を送付しています。
・申請者が公務員である場合は勤務先へ、単身赴任や通学のため申請者が市外居住で子と別居している場合は、お住まいの市区町村へ問い合わせください。

■変更後の内容
令和6年10月分(12月支給分)から
3歳未満:
・第2子まで…月額1人当たり15,000円
・第3子以降…月額1人当たり30,000円
3歳から高校生まで:
・第2子まで…月額1人当たり10,000円
・第3子以降…月額1人当たり30,000円
所得制限:なし
特例給付:廃止
多子加算対象:22歳に達した年度末までのお子さん(大学生年代)
支給回数:年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)

問合せ:子育て支援課児童家庭班
【電話】70-0331