くらし 「国民健康保険限度額適用認定証」などの交付

医療機関に支払った医療費が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた額は高額療養費として支給されますが、あらかじめ「限度額適用認定証」などの交付を受け医療機関に提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
有効期限が令和7年7月31日までのものをお持ちの方で、8月以降も入院や高額な外来診療を予定している方、または新たに交付を希望する方は、市民課で手続きをしてください。
なお、マイナ保険証を利用すると、事前申請無しで、医療機関の窓口での支払いが限度額までになります。

持ち物:資格確認書、資格情報のお知らせ、世帯主と交付を希望する方のマイナンバー(個人番号)のわかるもの、直近で納付した国保税の領収書
申請できる方:本人もしくは同一世帯の方
※同一世帯以外の方が申請を行う場合には、委任状(任意様式)が必要となります。
注意事項:
・申請時に、納期限到来分の国保税に未納がある方は、認定証の交付ができません(70歳以上を除く)。
・交付を受けた後、国保税を滞納したときは、認定証の返還を求める場合があります。
・70歳以上の方で、所得区分が一般および現役並み所得者IIIの方は、マイナ保険証の提示のみで自己負担限度額までのお支払いで済むようになっていますので、申請は不要です。
・住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代が減額されます。食事代は遡って支給することができません。
・過去12か月の入院日数が91日以上の住民税非課税世帯(70歳未満および70歳以上で低所得者II)の方が入院時の食事療養費などの減額をさらに受ける場合、申請が必要です。

問合せ:市民課国保班
【電話】70-0334