- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県栄町
- 広報紙名 : 広報さかえ 令和6年3月号vol.858
軽自動車税(種別割)の納税義務者は、毎年4月1日現在の所有者となります。
次に該当する方は、3月29日(金)までに必要な手続きを済ませてください。
・車両を譲渡または廃棄した場合
・所有者が死亡した場合
・他市町村に転出した場合
・盗難にあった場合
※警察への届出だけではなく、町にも手続きをされないと税の関係では廃車したことになりません。
問合せ:税務課住民税班
【電話】33-7703