- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県多古町
- 広報紙名 : 広報たこ 令和7年11月号
森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行おうとするときは、森林法第21条の規定による許可の手続きが必要です。
※火入れを行おうとする日の10日前までに手続きをしてください。
※同時に、消防署への届出「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」も必要となります。
◆火入れとは?
森林または森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地やその他の土地にある立木竹、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為のこと
※詳しくは、町ホームページをご覧ください。
お問合せ:産業経済課農業振興係
【電話】76-5404
