くらし 国民年金

■任意加入制度とは?
ご本人の申し出により「60歳以上65歳未満」の5年間(納付月数480月まで)、国民年金保険料を納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができる制度です。
やむを得ない事情により国民年金保険料を納められなかった期間や、国民年金に未加入だった期間があると、その期間に応じて年金額が少なくなってしまいます。任意加入をして保険料を納めることにより、年金額を増やすことができます。

▽任意加入の条件
(1)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
(2)老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
(3)20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月未満の方
(4)厚生年金保険に加入していない方

▽加入手続き
基礎年金番号のわかるもの、通帳・金融機関届出印をご持参の上、住民課国保年金係にて手続きできます(60歳の誕生日前日より手続き可能です)。
「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方」が対象の海外任意加入制度もあります。

問い合わせ:住民課国保年金係
【電話】70-3236