- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県芝山町
- 広報紙名 : 広報しばやま 令和7年9月号
柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術には、その負傷原因や症状などによって国民健康保険が使える場合と使えない場合があります。
Q.保険治療の対象になる負傷は?
A.急性などの外傷性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼
※骨折・脱臼については医師の同意が必要です。(応急処置を除く)
骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。
Q.保険治療の対象にならない負傷は?
A.単なる肩こりや筋肉疲労などの慢性的な症状。季節の変わり目による体の痛み。
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術。
・保険医療機関で同一の部位の治療・シップや痛み止めなどの処方を受けている時。
・ケンカや交通事故など第三者が原因となるもの(※役場に届出が必要です。)
・家族の付き添いで来たついでに施術。慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用。
Q.柔道整復師の施術を正しく受けるには?
A.次のことを守りましょう。
・負傷の原因を正しく伝える。
・療養費支給申請書の内容(負傷部位・理由・治療日など)をよく確認し、自分で署名などをする。
・領収証をもらい保管する。
・治療が長引く場合は一度医師の診断を受ける。
※整骨院や接骨院で施術を受けた方には、施術内容を確認するために、後日「施術内容調査票」をお送りすることがあります。
国民健康保険事業の適正な運営のため、調査票が届いた際は領収書をご確認のうえ、ご回答ください。
問合せ:町民税務課 国保年金係
【電話】77-3913