- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県睦沢町
- 広報紙名 : 広報むつざわ 令和7年5月号
◆1.空き家除却支援補助金
一戸建ての空き家を除却した場合、最大50万(経費の補助率1/2)
◇補助対象工事
・空き家およびその敷地内の付属建築物・工作物(門、塀など)を全て除去する工事であること
・家財道具の撤去、運搬、処分費が含まれる工事ではないこと
◇補助要件
・共有者または複数の相続人がいる場合は、申請者以外の共有者または相続人から相続除却の同意が得られていること
・町内に住む戸建て住宅(併用住宅で1/2以上が住宅のものを含む)
・建設業の許可を受けた町内業者(土木工事業、建築工事業または解体工事業の許可に限る)
資材の再資源化などに関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた町内の業者に発注すること
・補助対象空き家が所在する一画地内すべての建物が、5年以上利用されていないもの
・補助対象者、または補助金対象者の3親等以内の親族が建築物を建築するものではないこと
※補助対象および補助要件は全てに該当する必要があります。
※一画地とは、土地の形状から見て一体となっている区画のことで登記上の2筆以上を一画地として判断することもあります。
◆2.空き家家財道具等処分支援補助金
町空き家バンクに登録しているまたは登録を行う一戸建ての空き家内の家財道具などを処分した場合、最大10万円(経費の補助率10/10)
◇補助対象
・自らが運搬、処分を行う場合
1.ゴミ処理手数料
2.トラックなど車輛リース料
3.特定家庭用機器(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機など)のリサイクル料金
・長生郡市広域市町村組合から一般廃棄物処理業の許可を受けた専門業者に依頼する場合
一般廃棄物処理業者により運搬、処理費用(リサイクル料金が必要な家電などの処分を含む)
※広域市町村圏組合のごみ処理施設で処理できないものがありますので、ご注意ください。
※事業者によっては、リサイクル料金が必要な家電やお仏壇などは処分ができない場合がありますので、あらかじめ事業者に確認してください。
◇補助要件
・補助金の交付を受けた日から起算して3年間、第三者に対する賃貸または売買を目的として、補助対象物件を町「空き家バンク」へ登録すること
※第三者と賃貸または売買の契約締結することとなった場合はこの限りでない
・共有者または複数の相続人がいる場合は、申請者以外の共有者または相続人から家財道具など処分の同意が得られていること
◆ご注意!
※交付決定前の除却・家財道具の処分は助成対象になりません
※交付決定後の補助金の増額は行いません
※除却・家財道具の処分は年度内に完了させること
※今年度の予算に達した時点で受付を終了します
問い合わせ:役場建設課 土木班
【電話】44-2522