- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県長生村
- 広報紙名 : 広報ちょうせい 令和7年4月号 No.558
マイナンバーカードを利用するためには、カードの有効期限のほか、電子証明書の期限が切れていないことが必要です。
電子証明書は更新が必要です。更新せずに有効期限内が過ぎた場合、機能が使えなくなります。
なお、電子証明書の期限が過ぎた場合でもカード本体の有効期限内であれば更新をすることが可能です。また、更新の手続きの際は暗証番号が必要となります。
マイナンバーカードと電子証明書の有効期限は以下のとおりですので、ご自身のマイナンバーカードの有効期限をご確認ください。
■マイナンバーカードと電子証明書の有効期限
*1 令和4年4月から成人年齢が引き下げられたため、令和4年3月までに申請した人は「20歳以上の人」「20歳以下の人」となります。
*2 在留期間のある外国人住民の人が対象となります。(在留資格が「特別永住者」「永住者」「高度専門第2号」の人は除く)
■マイナンバーカードに関する手続きは事前予約制です
以下のマイナンバーカードに関する手続は、混雑緩和のため事前予約制としています。
住民課(【電話】0475-32-2115)に連絡のうえ、日時を予約してください。
・マイナンバーカードの交付
・電子証明書の更新
・暗証番号の再設定・変更
問合せ:住民課
【電話】0475-32-2115