くらし 戸籍に氏名のフリガナが記載されます

戸籍法が改正され、令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍に氏名のフリガナが記載され公的に証明されることになりました。

※本籍地の自治体より戸籍に記載されるフリガナが正しいかどうか確認するための通知(ハガキ)が届きます。

■通知が届いたら…
・通知されたフリガナを確認してください
・誤っている場合は必ず本籍地に届出をしてください
・マイナポータルにてオンライン届出をすることもできます

長生村が本籍地の人については、8月下旬頃の通知を予定しています。

詳しくは法務省ホームページをご確認ください。

問合せ:法務省コールセンター
【電話】0570-05-0310
設置期間…令和8年5月26日まで(午前8時30分~午後5時15分)

問合せ:住民課
【電話】0475-32-2115