- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県長柄町
- 広報紙名 : 広報ながら 令和6年5月17日号(NO.500)
お店や病院・薬局など、商品の売買や各種の証明行為に使用する「はかり」は計量法の規定により、定期検査を受けることが義務づけられています。
取引・証明に使用する「はかり」をお持ちの方は必ず検査を受けてください。
検査日:7月3日(水)
検査場所:役場(保健センター隣の車庫)
検査時間:
(1)10:30~12:00
(2)13:00~15:00
問い合わせ先:産業振興課 商工観光係
【電話】35–4447