- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県長柄町
- 広報紙名 : 広報ながら 令和7年3月19日号(NO.510)
◆農業振興地域制度の概要
町では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、将来にわたって農業のために利用していくべき土地を「農用地区域」と定め、優良農地の確保・保全に努めています。
◆農業振興地域整備計画の変更(農振除外)
農用地区域内については、農地として確保するという観点から、原則農地以外に利用することができません。
やむを得ない理由により他の目的に利用する場合には、あらかじめ農用地区域から除外するための手続きが必要になります。
ただし、除外するためには、次の要件すべてを満たす必要があります。
・農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
・地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
・農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
・担い手等、農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
・土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
・土地改良事業等の工事完了後、翌年から起算して8年を経過していること。
上記以外にも次の事項に留意願います。
・他の法令に基づく許認可等(農地法に基づく農地転用など)を得られる見込みがあること。
・隣接土地利用者、地元住民等の同意を得ることができること。
◆令和6年度農業振興地域整備計画変更(農振除外)の受付
〈申請締切日〉
後期:令和7年3月31日(月)
〈必要提出書類〉
※お問い合わせください。
申請にあたり計画の内容等を事前にご相談ください。
※農業振興地域整備計画の変更(農振除外)が完了するまでには、相応の期間が必要となります。
事務を円滑に進行するため、余裕を持った事前の相談及び綿密な事業計画等申請書類の作成についてご協力をお願いします。
問い合わせ先:産業振興課農林振興係
【電話】35-4447