- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県長南町
- 広報紙名 : 広報ちょうなん 令和6年8月号
■飼い主としての責任をはたしましょう
・愛護動物を虐待したり捨てたりすると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
・愛護動物を殺傷すると、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されます。
・動物の虐待・遺棄行為を見たら警察へ通報、確証が持てない場合や相談は最寄りの保健所または警察までご連絡ください。
問い合わせ:生活環境課 住民生活係
【電話】46-3396
■飼い主としての責任をはたしましょう
・愛護動物を虐待したり捨てたりすると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
・愛護動物を殺傷すると、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されます。
・動物の虐待・遺棄行為を見たら警察へ通報、確証が持てない場合や相談は最寄りの保健所または警察までご連絡ください。
問い合わせ:生活環境課 住民生活係
【電話】46-3396