- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県長南町
- 広報紙名 : 広報ちょうなん 令和7年2月号
■町で行う申告相談について
スマートフォンから確定申告することも出来ます!
お好きな時間に確定申告書を作成し、提出することができますので、ぜひご利用ください。
今回の申告相談では駐車場所および整理番号の配布場所に変更があります。
申告期間:2月17日(月)〜3月17日(月)(土・日・祝日を除く)
受付時間:午前8時30分から開始し、定員に達しましたら受付を終了します。
※時間前にお越しになられた方は、下記配布場所で整理番号を取り、8時30分に受付へお越しください(役場正面駐車場が舗装工事中のため、正面入口では整理番号を配布しませんのでご了承ください)。
※配布場所の図は本紙をご確認ください
相談時間:8時45分〜17時まで
受付定員:1日あたり40名程度
申告会場:役場庁舎1階相談室
●混雑を避けるため、地区ごとに相談日を分けていますのでご協力ください。
※ご都合の悪い方は、他地区の日程での申告相談も受け付けております。
※一週目は大変混み合いますので、二週目以降の相談をご検討ください。
●下記の申告は役場で申告相談を行っておりません(作成済申告書の提出は受付けています)。
茂原税務署にて申告をお願いします。
雑損控除、譲渡所得(土地・建物・株式等)、準確定申告(亡くなられた方の申告)、青色申告、住宅借入金等特別控除、先物取引、消費税、贈与税
◆住民税(町・県民税)の申告
今年の1月1日現在、長南町にお住まいで、農業などの事業所得がある方、給与所得者や公的年金などの受給者で他に所得がある場合などは、住民税の申告が必要です。
※所得税の確定申告をされる方は、住民税の申告は必要ありません。
◆年金収入のある方
公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金などに係る雑所得以外の所得があって、それらの所得の合計が20万円以下である場合には、所得税の申告をする必要はありませんが、住民税の申告は必要です。
また、現況届にて寡婦・扶養・障害者等の記入が漏れてしまった場合も住民税の申告をお願いします。
◇収入のない方も申告を!
令和6年中に収入がない方または障害年金・遺族年金・恩給などの非課税年金を受給されている方で、家族の扶養になっていない場合は、住民税の申告が必要です。
◆医療費控除を申告される方へ
令和2年分の申告から領収書の添付による医療費控除の申告がなくなりました。事前に「医療費控除の明細書」の作成を必ずお願いします。なお、作成されていない場合は相談の受付ができませんのでご了承ください。
健康保険組合等が発行した「医療費通知(自己負担額等が記載されているものに限る)」を添付することで、明細書の記入を簡略化できます。この場合、医療費の領収書は5年間保存する必要があります。
また、眼鏡や松葉づえ、補聴器などの医療用器具等の費用を申告される方は、医師の診断書や診療情報提供書などの証明書が必要となりますのでご留意ください。
◆申告を忘れると…
国民健康保険や、後期高齢者医療保険加入者は、所得により保険税(料)の軽減が受けられる場合がありますが、申告がされていないとその軽減が受けられなくなります。
また、所得証明書や非課税証明書など、必要な証明書類の発行ができなくなります。
町・県民税については非課税算定のため、16歳未満の扶養親族についても申告してください。
※住民税の申告書が必要な方で、申告期間が始まっても申告書が届かない場合は送付しますので、ご連絡ください。
●確定申告、住民税申告の関係書類は5年間保存してください。