くらし 「定額減税しきれないと見込まれた方」等へ追加の給付金を支給します

定額減税しきれないと見込まれた方等へ、追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)を支給します。支給対象となる方には、町からお知らせを送付します。

■「調整給付金(不足額給付)」とは?
調整給付の「不足額給付」とは、以下の(1)または(2)により、当初調整給付(※)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
※昨年秋(9月~11月)に、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しております。

(1)当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額(1万円単位で切り上げ)を支給
【例】
・令和6年中に扶養親族が増えた方
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少し税額が低くなった方など

(2)個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方(本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給
【例】
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
・合計所得金額48万円超の方

■給付案内発送時期
・当初調整給付を支給された方…8月下旬予定
・新たに支給対象となる方…9月中旬予定

■手続き(給付)
1 町から給付金のお知らせが届きます。
2 内容をご確認いただき、必要事項の記入・必要書類を添付の上、申請(提出)してください。
3 町が書類を審査完了後、1ケ月以内に口座振込します。
※当初調整給付を支給された方は、原則申請は不要(公金受取口座等へ振込となります)

■給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください
・町や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めること、銀行口座の暗証番号などの個人情報の照会はしておりません。
・少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、最寄りの警察署や警察相談専用電話(♯9110)に連絡してください。

問い合わせ:税務住民課 税務係
【電話】46-2118