くらし 国民健康保険・後期高齢者医療保険についてのお知らせ

国民健康保険は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」後期高齢者医療保険は「資格確認書」を郵送しました

国民健康保険被保険者証と後期高齢者医療被保険者証は、毎年8月1日に更新です。
令和7年8月1日から使用する「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を7月中にお届けします。
※令和6年12月2日より、マイナ保険証での受診が主となり、現在は紙の保険証を発行していません。(マイナ保険証とは:健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)
紙の保険証の代わりになるものが「資格確認書」です。
「資格情報のお知らせ」は、健康保険の資格情報をお知らせするためのものです。
資格情報のお知らせが無くても、マイナ保険証があれば保険診療を受けることはできますが、トラブルによりオンラインで資格確認ができないときなどに、マイナ保険証と併せて提示することで保険診療を受けることができます。そのため、資格情報のお知らせの右下部分を切り取って、マイナ保険証と一緒に保管することをおすすめします。
(資格情報のお知らせのみで保険診療を受けることはできません。)

■「資格確認書」が送られる方
・後期高齢者医療保険被保険者
・マイナ保険証を登録していない国民健康保険被保険者

■「資格情報のお知らせ」が送られる方
・マイナ保険証を登録している国民健康保険被保険者
(70歳未満の方の資格情報のお知らせには、有効期間が記載されていませんが、8月1日よりご利用いただけます。)

■郵送方法
・国民健康保険 (世帯ごとに送付)
「資格確認書」を含む世帯→簡易書留
「資格情報のお知らせ」のみの世帯→普通郵便
・後期高齢者医療保険 (個人ごとに送付)
「資格確認書」→簡易書留

■送付の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」についてご確認ください
・お手元に届いているか。
・内容に誤りがないか。
上記について確認したのち問題がなければ、令和7年8月1日以降にご利用ください。
令和7年7月31日までは、古い保険証等をご利用ください。

■(よくある質問) 限度額適用認定証について
マイナ保険証を利用する場合は、限度額適用認定証は不要です。
資格確認書を利用する場合は、役場へ限度額適用認定証の申請が必要です。

問合せ:税務住民課 保険年金係
【電話】82-2122(内線250、251)