- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都中央区
- 広報紙名 : 区のおしらせ ちゅうおう 令和7年8月1日号
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間の全ての月で保険料を納めなければ、満額の年金を受け取れません。保険料の納め忘れなどで、納付済み期間が40年に満たない場合は、60歳から65歳になるまでの間に、申し出日から任意加入し保険料を納めることで満額に近づけることができます。
なお、老齢基礎年金を受けるためには保険料の納付期間や保険料の免除期間などが原則として10年以上必要ですが、この要件を満たしていない場合、昭和40年4月1日以前に生まれた方に限り65歳から70歳になるまでの間、要件を満たすまで任意加入することができます。
問合せ:
保険年金課年金係【電話】3546-5371
中央年金事務所国民年金課【電話】3543-1411(代表)音声案内(2)→(2)を選択