くらし 心身障害者等福祉手当(区手当)・精神障害者福祉手当(区制度)の支給

~8月1日より所得制限限度額が変わります~

表1に該当する方は、心身障害者等福祉手当又は精神障害者福祉手当の受給対象です。新たに受給される方は、申請が必要です。申請月が支給開始月となるため、申請が遅れると受給開始時期が遅くなりますのでご注意ください。
なお、現在受給されている方は、申請の手続は不要です。
対象:障害者手帳を取得した年齢又は受給者証を申請した年齢が64歳以下で、表1のいずれかに該当し、所得が表2の限度額以内の文京区に住民登録がある方

○表1 福祉手当受給資格一覧

○表2 所得制限限度額表(8/1〜)

※8/1現在20歳以上の方は本人所得、19歳以下の方は扶養義務者等の所得
※8~12月の申請は前年所得、1~7月の申請は前々年の所得

※申請方法や所得限度額算出方法等の詳細は、下記へ

問合せ:
[身体障害者手帳・愛の手帳・指定難病(小児慢性)受給者証]障害福祉課障害者在宅サービス係【電話】03-5803-1212【FAX】03-5803-1352
[精神障害者保健福祉手帳]予防対策課精神保健担当【電話】03-5803-1230【FAX】03-5803-1355