くらし 道路にものが出ていませんか?ぶつかるとキケン!店先を見直しましょう

道路は歩行者や車両が通行するために設けられています。安全のためにも、路上に商品や看板等を置かないでください。
道路の上空でも、看板や日よけ等を設置する場合には許可が必要です(出幅・高さ等に制限あり)。

■許可の必要な物件
(例)袖看板・壁面看板、日よけ・雨よけ、投光器等(いずれも道路上空に突き出しているもの)

■許可できない物件
(例)のぼり旗、置き看板、室外機、植木鉢等
※道路占用物件には毎年道路占用料がかかります。

問合せ:道路管理課
【電話】5246-1303