- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都墨田区
- 広報紙名 : 墨田区のお知らせ「すみだ」 2025年6月21日号
◆7月から開始します ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
7月1日以降、突発的な事情等で一時的にベビーシッターを利用した場合、利用料の一部を補助します。なお、ベビーシッターの派遣事業ではありません。
対象:小学校3年生以下の子どもの保護者
補助対象期間:8年3月31日まで
補助上限時間:子ども1人当たり144時間
*多胎児の場合は、1人当たり288時間
補助上限額(子ども1人・1時間当たり):
・日中利用(午前7時から午後10時まで)…2,500円
・夜間利用(午後10時から午前7時まで)…3,500円
申請方法:区HPを参照
問い合わせ:
墨田区ベビーシッター利用支援事業コールセンター【電話】0120-212-115
*受け付けは7月1日からの午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝休日、年末年始を除く)
子育て支援総合センター子育て事業担当【電話】03-3622-1150
◆受け付けています 受験生チャレンジ支援貸付事業
中学校3年生、高校3年生等の進学を支援するため、保護者に学習塾等受講料と受験料の貸付けを行っています。なお、入学した場合などは、返済が免除されます。
対象:次の全ての要件を満たす生計中心者
・4月1日時点で中学校3年生または高校3年生、それらに準ずる子ども(高卒認定合格者、中学校・高校既卒者)を養育している
・世帯(父母等養育者)の総収入または合計所得金額が一定の基準以下である
*ほかにも要件あり
貸付限度額:
・学習塾等受講料金…30万円
・高校受験料金…2万7,400円
・大学受験料金…12万円
問い合わせ:地域福祉課地域福祉担当(区役所3階)
【電話】03-5608-6151
*詳細は問合せ先で配布するパンフレットまたは区HPを参照
◆ご注意ください 光化学スモッグ
日差しが強い、風が弱い、気温が高いなどの気象条件がそろうと、光化学スモッグが発生しやすくなります。
光化学スモッグは、喉の痛みや吐き気、目のかゆみ、手足のしびれ、呼吸困難、意識障害等の症状を引き起こす場合があるため、光化学スモッグ注意報等が発令された場合は、窓を閉め、外出や屋外での運動を控えましょう。これらの症状が出た場合は、水道水でうがいや目の洗浄をしてください。それでも症状が治まらない場合は、最寄りの医療機関や下記の問合せ先へご相談ください。
また、都では、光化学スモッグ注意報等の発令状況をEメールで配信しています。詳細は都HPをご覧ください。
問い合わせ:
光化学スモッグ注意報…環境保全課指導調査担当【電話】03-5608-6210
症状の相談(月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで *祝休日、年末年始を除く)…保健予防課保健予防係【電話】03-5608-6190
症状の相談(その他の時間)…都医療機関案内サービス「ひまわり」【電話】03-5272-0303
◆子育て世帯等を応援します すみだ住宅取得利子補助制度
区内の住宅を取得した子育て世帯または若年夫婦世帯を対象に、住宅ローンの利子の一部を補助し、定住を促進します。申請する場合は、事前に区HP等をご覧ください。
補助内容:1年間に支払った利子額(上限10万円)を5年間補助(最大50万円)
*「フラット35地域連携型」を利用した場合は、借入れ金利が当初5年間、年0.5パーセント(「フラット35子育てプラス」も利用する場合は、年0.75パーセントから1.0パーセントまで)引下げ
対象:区内の住宅を取得し、次のいずれかに該当する世帯
・中学生以下の子どもがいる
・夫婦ともに39歳以下である
*過去に「三世代同居・近居住宅取得支援制度」を利用した世帯は対象外
申請期限:建物の所有権保存登記または所有権移転登記から1年以内
*ほかにも要件あり
問合せ:住宅課計画担当
【電話】03-5608-6215
◆移転しています 保健所
保健所(保健衛生部)は、昨年11月から、すみだ保健子育て総合センター2階(横川五丁目7番4号)に移転していますので、ご注意ください。詳細は区HPをご覧ください。
問い合わせ:保健計画課保健計画担当
【電話】03-5608-6189
◆「一票一票、東京はすすむ。」東京都議会議員選挙
6月22日(日曜日)は、東京都議会議員選挙の投票日です。必ず投票しましょう。
仕事やレジャー等で当日に投票できない方は、6月21日(土曜日)まで期日前投票ができます。詳細は、送付した入場整理券をご覧ください。
投票日時:6月22日(日曜日)午前7時から午後8時まで
問い合わせ:選挙管理委員会事務局
【電話】03-5608-6320
◆明るい選挙の実現をめざして 寄附禁止のルール
◇政治家の寄附の禁止
政治家が選挙区内の人に
・中元、病気見舞い
・入学・卒業・就職のお祝い
・葬式・落成式・開店祝いの花輪
・スポーツ大会や町内会の催しへの差し入れ・寸志等
のような金品を贈ることは、いかなる名義であっても禁止されており、罰則の対象となります。ただし、本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀や葬式・通夜における香典は、罰則の対象とはなりません。
◇後援団体の寄附の禁止
政治家の後援団体が、選挙区内で花輪・祝儀・香典などを出すことは禁止されています。ただし、後援団体の設立目的による行事等への寄附は除きます。
◇政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
誰でも、政治家に対して寄附を出すよう勧めたり、要求したりすることは禁止されています。
◇挨拶状などの禁止
政治家は、答礼のための自筆によるものを除き、選挙区内の人に暑中見舞状等の挨拶状を出すことが禁止されています。また、選挙区内の人への挨拶を目的として、新聞・雑誌などに有料広告(名刺広告など)を出すと処罰されます。
問い合わせ:選挙管理委員会事務局
【電話】03-5608-6320