くらし お知らせ(3)

◆今月中に送付します 国民健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ
国民健康保険の加入者でマイナ保険証をお持ちでない方には、被保険者証に代わる「資格確認書」を送付します。新しい資格確認書はサーモン色のカード型ですので、8月1日から使用してください。なお、有効期限が9月30日の国民健康保険被保険者証をお持ちの方は、期限までは使用できますが、早めに今回送付する資格確認書へ切り替えてください。
マイナ保険証をお持ちの方には、資格情報を確認できるA4判の書類「資格情報のお知らせ」を送付します。この書類のみでは受診できませんので、マイナ保険証と一緒に提示してください。
いずれも今月中に特定記録郵便で送付します(対面での受け取りは不要)。氏名、住所等の記載事項をご確認ください。
また、これまで70歳から74歳までの方に交付してきた「高齢受給者証」は、7月31日の有効期限で廃止となります。8月1日からは資格確認書またはマイナ保険証のみで受診できますので、今回の送付物に記載された負担割合をご確認ください。
現在お持ちの被保険者証・資格確認書(いずれも濃クリーム色)、高齢受給者証は、有効期限を過ぎたら細かく裁断し破棄するか、直接または郵送で、問合せ先か各出張所に返却してください。

問い合わせ:国保年金課こくほ資格係(〒130-8640 区役所2階)
【電話】03-5608-6121

◆納入通知書を送付します 国民健康保険料の公的年金からの特別徴収
特別徴収の対象となる世帯は、世帯主の公的年金から、同じ世帯の国民健康保険加入者全員分の保険料が徴収されます。今月中旬に対象世帯の世帯主へ納入通知書を送付します。また、新たに対象となる世帯は、10月分から特別徴収が始まりますので、9月分までは納付書でお支払いください。なお、口座振替を希望する場合は、変更申出書の提出が必要です。すでに口座振替を利用中の世帯は、引き続き口座から引き落とされます。
対象:次の全ての要件を満たす世帯
・世帯主が国民健康保険に加入している
・同じ世帯の国民健康保険加入者が全員65歳から74歳までである
・世帯主の年金受給額が年間18万円以上である
・介護保険料が年金から徴収されている
・国民健康保険料と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えない

問い合わせ:国保年金課こくほ資格係
【電話】03-5608-6122

◆送付します 介護保険負担割合証
8月1日時点で要介護(要支援)認定またはサービス・活動事業を受けている方に、新しい「介護保険負担割合証」(薄緑色)を今月中に送付します。介護サービスを利用している方は、ケアマネジャーまたは事業所、入所中の施設に負担割合証を提示してください。現在お持ちの負担割合証は、8月1日以降に直接または郵送で、問合せ先か各出張所に返却してください。

問い合わせ:介護保険課給付・事業者担当(〒130-8640 区役所4階)
【電話】03-5608-6149

◆決定通知書を送付します 介護保険料
65歳以上の方の令和7年度介護保険料(年額)が決定しました。この保険料額は、確定した今年度の住民税課税状況に基づき算出したもので、4月から8年3月までの1年間分です。対象となる方には、今月中旬に「介護保険料通知書(決定通知書)」を送付します。
介護保険料の納付方法は原則、公的年金からの特別徴収です。ただし、
・老齢(退職)・遺族・障害年金の年額が18万円未満の方
・65歳の誕生日から6か月以上経過していない方
・区に転入して6か月以上経過していない方
・介護保険料が減額になった方
などは、納付書や口座振替で納める普通徴収となります。納付書で納める方には、決定通知書に7月分から9月分までの納付書を同封します。各納期限までに、問合せ先、各出張所・金融機関・コンビニエンスストア、スマートフォンアプリでの納付をお願いします。

問い合わせ:介護保険課資格・保険料担当(区役所4階)
【電話】03-5608-6937

◆ご存じですか 国民年金保険料の免除制度等
国民年金制度には、保険料の納付が困難な方のために「保険料免除制度」と「納付猶予制度」があります。詳細はお問い合わせください。
対象:本人とその配偶者(保険料免除制度は世帯主も)の前年の所得が一定基準以下の方等
免除・猶予期間:申請書の受理月から2年1か月前まで
*すでに納付済みの月を除く

問い合わせ:国保年金課国民年金係
【電話】03-5608-6130

◆毎月1日は墨田区防災の日
◇7月1日の点検項目
備えよう 水・食糧は わが家で

◆毎月5日はすみだ環境の日
◇7月のエコしぐさ
人いない 部屋の電気は まめに消す