くらし 国民健康保険に加入している方へ

■国民健康保険に加入している方へ

健康保険には、医療費の自己負担額(医療機関などの窓口で支払う保険適用の額)がひと月の限度額(所得区分)を一定の条件で超えたとき、後日その超えた額を払い戻す高額療養費制度があります。
所得区分は前年中の所得などをもとに、8月から翌年7月までの判定を毎年行います。

○70歳未満の方

○70~74歳の方

*1 旧ただし書き所得とは、総所得金額等から住民税の基礎控除額(43万円)を差し引いた額です。
*2 当月を含む過去12カ月の間に高額療養費の支給該当が3回あった場合の4回目以降の限度額です。
*3 長期入院該当:過去1年間(オまたはIIの期間が対象)の入院日数が91日以上となった場合、申請により申請日以降の食事負担額が減額されます。入院日数が確認できる領収書などをご持参のうえ、申請してください(マイナ保険証の方も申請が必要です)。医療機関での減額開始は、申請日の翌月1日からです。申請から月末までの差額については、医療機関でのお支払い後に領収書をお持ちのうえ、給付係に申請してください。

◆マイナ保険証をお持ちの方
マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。ご自身の高額療養費の所得区分はマイナポータルで確認できます。

◆マイナンバーカードをお持ちでない、もしくは保険証との連携をしていない方へ
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
手続きに必要なもの:マイナンバーカードか資格確認書、世帯主のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
※保険料を滞納していると交付できない場合があります。
※住民税が未申告の場合は、正しい所得区分が判定されません。
※70~74歳の所得区分「一般」と「現役並みIII」の方は、「資格確認書」にて所得区分が判別できるため申請は不要です。
※住民税非課税世帯の70~74歳の方で7月31日まで有効な「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方についても、7年度以降自動更新による認定証の郵送はありません。この機会に手続き不要で自動更新されるマイナ保険証を、ぜひご利用ください。
※マイナンバーカードと保険証を連携していない方は、医療機関などのカードリーダーにマイナンバーカードをかざすことで、簡単に保険証との連携が可能です。

問い合わせ:国保医療年金課給付係(本庁舎4階)
【電話】5742-6677【FAX】5742-6876