- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都大田区
- 広報紙名 : おおた区報 令和6年3月11日号
私有地内の巣は、土地所有者が承諾した場合、無料で撤去します。道路や公園、公共施設、電柱などの巣については、管理者の連絡先をお知らせします。また、巣立ち時期には、ひなが落下することがあり、近づくと、親ガラスから威嚇や攻撃を受け、危険です。
※巣を見つけても、被害のない場合は特に撤去する必要はありません
問合せ:環境対策課 環境推進担当
【電話】5744-1366
【FAX】5744-1532
私有地内の巣は、土地所有者が承諾した場合、無料で撤去します。道路や公園、公共施設、電柱などの巣については、管理者の連絡先をお知らせします。また、巣立ち時期には、ひなが落下することがあり、近づくと、親ガラスから威嚇や攻撃を受け、危険です。
※巣を見つけても、被害のない場合は特に撤去する必要はありません
問合せ:環境対策課 環境推進担当
【電話】5744-1366
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