くらし 狭い道路を拡げています

防災や緊急車両などの通行のため、最低でも4mの道幅が必要です。区は、幅4mに満たない「狭あい道路」(建築基準法第42条第2項道路)の拡幅整備を推進しています。建築確認申請などには事前協議が必要です。詳細は区HPをご覧ください。

問合せ:建築調整課地域道路整備担当
【電話】5744-1308
【FAX】5744-1558