くらし 【産業振興】1月から3月は若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間です

若者を狙う最近の悪質商法では、SNSなどを悪用した手口が増加しています。悪質商法などのトラブルは身近に潜み、誰もが被害に遭う恐れがあります。被害に遭っても、恥ずかしがったり、自分に落ち度があると感じたりして、相談せずに諦めてしまう人も多いようです。
困ったら、一人で悩まず、すぐに近くの消費生活センターへ相談してください。

◆事例 若者を狙うこんな手口に注意
◇手口1
SNS広告を見て、安いと思い店舗に行ったところ、「今日決めるなら割引」などの甘い言葉で勧誘され、美容関連コースの高額な契約をさせられる。

◇手口2
マッチングアプリで知り合った相手から「簡単にもうかる」とタブレット教材の購入を勧められる。友人を誘えば紹介料も入ると言われ、消費者金融で借りて契約するが、全くもうからず、借金だけが残る。

問合せ:
消費者相談コーナー【電話】03-3406-7644
東京都消費生活総合センター【電話】03-3235-1155
消費者ホットライン【電話】188