くらし 定額減税補足給付(不足額給付)の案内を送付します

定額減税補足給付(不足額給付)とは、6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したことにより、次のいずれかに該当する人に不足分を追加で給付するものです。
対象者には、8月1日から順次、案内を送付します。なお、6年1月2日以降に渋谷区へ転入した人や所得税の確定申告に係る期限後申告・修正申告をした人については、案内の送付が1か月程度遅れる場合があります。

◆対象
次の要件を全て満たす人
(1)不足額給付-1
・6年実施の定額減税補足給付(以下「当初調整給付」)の算定時に、5年分の所得などに基づく推計額(6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、6年分所得税および定額減税の額などが確定した後に、本来給付すべき額と当初調整給付との間に差がある
・不足額給付-2の対象ではない

(2)不足額給付-2
・6年分所得税および6年度個人住民税所得割額の定額減税前の税額が0円である
・税法上の扶養家族の対象外(青色事業専従者・白色事業専従者・年間の合計所得金額が48万円を超える人)である
・低所得世帯向け給付の対象世帯(世帯主・世帯員)ではない

◆給付額
(1)本来給付すべき額と当初調整給付の差額
※1万円単位で切り上げ
※受け取りの有無にかかわらず、当初調整給付は差し引いて計算するため、源泉徴収票に記載された額とは異なる場合があります。

(2)原則4万円(定額)
※6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

◆通知方法
当初調整給付を口座振込で受け取った人や公金受取口座の登録がある人には「振込通知書」を送付します。それ以外の人には、振込口座を指定するための「支給確認書」を送付します。
※詳しくは、送付する案内を確認してください。
※申請書の提出期限は10月31日です。期限を過ぎると、辞退したものとみなされます。

問合せ:渋谷区不足額給付金コールセンター
【電話】0120-996-256(平日9:00~17:15)