くらし 【その他のお知らせ】後期高齢者医療制度

◆交通事故などに遭ったときは
交通事故など、第三者から受けたけがの医療費は、原則として加害者(相手方)が過失割合に応じて負担します。ただし、届け出をすれば、後期高齢者医療制度により、保険診療を受けることができます。診療の際は、医療機関に「事故による受診」であることを必ず伝えてください。
また、事故(自損事故を含む)に遭った場合は、事故日から30日以内に国民健康保険課高齢者医療係への届け出が必要です。必要書類(被害届など)は、事故の状況などを確認した上で案内します。また、交通事故の場合は、併せて事故証明書が必要です。必ず警察に届け出てください。

問合せ:国民健康保険課高齢者医療係
【電話】03-3463-1897【FAX】03-5458-4940