くらし 18歳は「大人」契約は慎重に

成年年齢が18歳に引き下げられてからまもなく3年。成人を迎えると親権者の同意なしで契約ができるようになりますが、社会経験の少ない若者を狙った契約トラブルが後を絶ちません。悪質商法の被害に遭わないように注意しましょう。

■若者からの相談ベスト3
昨年度、18歳·19歳の方から多く寄せられた消費者トラブルについての相談は次のとおりです(国民生活センター報告より)。
◇第1位 脱毛エステ
内容:SNS広告を見てカウンセリングだけのつもりで来店したら、高額な契約をしてしまった など

◇第2位 商品一般
内容:転売仲介サイトと気付かず、高額なライブチケットを購入してしまった など

◇第3位 他の内職・副業
内容:簡単に稼げる副業を無料で紹介するサイトに問い合わせたら、高額のサポート費用を請求され、支払うよう脅された など

◇こんな事例も
・SNSで知り合った人から勧められた投資サイトで暗号資産の取引をした。利益が出たので出金を希望したら、高額な費用を請求された

■アドバイス
◇ここに注意
・安さや気軽さ、メリットを強調した広告
・契約をせかす勧誘、借金を促す勧誘

◇慌てずよく考えて
・契約はその後のことを考えて慎重に検討
・不安があれば周りに相談

◇困ったら相談
・クーリング·オフや契約の取消しができる場合も。困った時は下記へすぐに相談を

■消費者トラブルの相談は
消費生活センター
【電話】3228-5438
☆平日午前9時30分~午後4時

土·日曜日、祝日は消費者ホットライン
【電話】188
☆年末年始を除く

■特別相談「若者のトラブル110番」
SNSなどを通じた契約トラブルなどについて相談できます。電話で、消費生活センターへ。
対象:区内在住·在勤·在学の方
日時:3月10日(月)·11日(火)午前9時30分~午後4時

問合せ:消費生活センター/4階
【電話】3228-5438【FAX】3228-5456