子育て 子どもに関する手当および医療費助成のご案内 (1)

手当・助成を受けるためには申請が必要です。申請方法、必要書類などの詳細は事前に問い合わせてください。

1.子どもに関する手当
支給対象月は原則、申請した月の翌月分からです。各手当の支給月額や所得制限額は右表参照。一定以上の所得があるかたには支給されません。
(注釈)法改正により、対象児童や所得制限などが変更となる場合があります。詳細は本紙掲載の2次元コード参照(随時更新)。

●児童手当
令和6年10月分以降の手当から、高校生相当年齢(18歳に達した日以降の最初の3月31日生まれのかた)まで対象を拡大、所得制限の撤廃、多子加算対象年齢の拡大など制度が改正されました。制度改正を理由とした申請期限は、令和7年3月31日です。期限内に申請すれば、さかのぼって受給できます。
転入したかた、子どもが生まれたかたは新たに申請してください。
(注釈)公務員のかたは勤務先で申請してください。
(注釈)これまで受給していたかたが海外転出した場合は、配偶者が新たに申請してください。
対象:高校生相当年齢の児童を養育している区内に住所がある父母などで、家庭での生計中心者のかた。
対象にならない場合:
1.児童が児童福祉施設などに入所している
2.国内に住所がない
など。
手当月額:本紙掲載の表1のとおり。

●児童扶養手当
対象:次のいずれかの状態にある高校生相当年齢までの児童(中程度以上の障害がある場合は20歳未満まで)を養育している父母または養育者。
1.父母が離婚
2.父または母が死亡
3.父または母に重度の障害がある
4.父または母の生死が不明
5.父または母に1年以上遺棄されている
6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている
7.父または母が法令により1年以上拘禁されている
8.婚姻によらないで生まれ、父または母に扶養されていない。
対象にならない場合:
1.事実上婚姻関係と同様の状態にある(父母の障害を理由とする場合を除く)
2.児童が児童福祉施設などに入所している
3.国内に住所がないなど。

●児童育成手当(育成手当)
対象:児童扶養手当に準ずる。
対象にならない場合:
1.事実上婚姻関係と同様の状態にある(父母の障害を理由とする場合を除く)
2.児童が児童福祉施設などに入所しているなど。

●児童育成手当(障害手当)
対象:次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育しているかた。
1.身体障害者手帳1から2級程度
2.愛の手帳1から3度程度
3.脳性まひまたは進行性筋萎縮症。
対象にならない場合:児童が児童福祉施設などに入所しているなど。

●特別児童扶養手当
対象:次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育しているかた。
1.身体障害者手帳1から3級程度(下肢障害4級の一部も該当)
2.愛の手帳1から3度程度。
対象にならない場合:
1.児童が児童福祉施設などに入所している
2.国内に住所がない
3.児童がその障害を理由とする公的年金を受給しているなど。

2.医療費助成制度
マル子ども医療費助成(マル乳マル子マル青医療証)
子どもの入院と通院にかかる保険適用内の医療費を助成します(入院時の食事療養標準負担額も助成。マル子マル青は令和5年4月1日診療分から対象)。
新たに申請が必要なかた:高校生相当年齢までの児童で医療証を持っていないかた。
医療費助成開始日は原則、医療証交付の申請日(郵送の場合は到着日)からです。転入日または出生日の翌日から2か月以内に申請した場合は、転入日または出生日までさかのぼって助成します。
対象:区内在住の高校生相当年齢までの児童。かつ、児童が国民健康保険または社会保険などの健康保険に加入している。
対象にならない場合:
1.生活保護を受けている
2.児童福祉施設に措置により入所している児童
3.小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童
4.里親に委託されている児童。

●ひとり親家庭等医療費助成(マル親医療証)
ひとり親家庭のかたおよび子ども(マル乳マル子マル青医療証受給者を除く)の入院と通院にかかる保険適用内の医療費の自己負担額の一部または全部を助成します(入院時の食事療養標準負担額または生活療養標準負担額は除く)。住民税を課税されているかたがいる場合は自己負担1割、全員が非課税の場合は自己負担なしです。
対象:児童育成手当(育成手当)に準じ、健康保険に加入しているかた
(注釈)所得制限額は児童扶養手当に準ずる。
対象にならない場合:児童扶養手当および子ども医療費助成に準ずる。

■小学校に入学するかた、高校生相当年齢になるかたへ新しい医療証を送付します
新小学1年生にはマル子医療証、高校生相当年齢になる児童にはマル青医療証を令和7年3月下旬ごろに郵送します。届かない場合は問い合わせてください。

表1
児童手当月額および支給方法
支給月額:
0歳から3歳未満
(第1子・第2子)15,000円(第3子以降)30,000円
支給方法:(年6回)
偶数月
(注釈)各支払月の12日(金融機関が休業日の場合は直前の営業日)に、指定の口座に振り込まれます。
支給月額:3歳以上高校生相当年齢まで
(第1子・第2子)10,000円(第3子以降)30,000円
支給方法:(年6回)
偶数月
(注釈)各支払月の12日(金融機関が休業日の場合は直前の営業日)に、指定の口座に振り込まれます。
(注釈)「第3子以降」の判定は、大学生年代(22歳に達する最初の3月31日まで)の養育する兄・姉を含めて数えます。

その他の手当別月額
区分
手当月額
令和7年3月分まで

問合せ:児童給付グループ【電話】03-3981-1417