くらし 税金・国保・年金

■10月支給分の公的年金から住民税の特別徴収(天引き)を開始
対象:
・65歳になり初めて公的年金等に対して住民税が課税される方
・過去に特別徴収が中止となり、今年度から再び対象となる方
※そのほかにも条件あり。天引きされる住民税額などは、送付済みの納税通知書に記載

問い合わせ先:課税第一係から第三係
【電話】03-3880-5231・03-3880-5232/03-3880-5418