- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都葛飾区
- 広報紙名 : 広報かつしか 令和6年11月25日号
~一人一人の思いやり 優しさ気遣いは 「誰か」の心に きっと届きます~
1948年に「世界人権宣言」が採択され、採択日である12月10日は「人権デー」と定められています。これを受け、日本では毎年12月4日~10日の1週間を「人権週間」と定めており、人権尊重の普及を呼びかける啓発活動が全国的に展開されています。
区でも、人権週間に合わせて「人権週間記念講演会」を開催するなど、人権啓発活動に取り組んでいます。誰もが平等に持つ「人権」の大切さについて、皆さんで考えてみましょう。
■弁護士の視点から見た人権について
人権週間記念講演会(12月7日(土曜日)開催。講演会の申し込みは、右の二次元コード(※本紙参照)から。)で講師を務める弁護士の菊地幸夫氏に寄稿いただいた文章から、人権について考えます。
◆人権尊重に必要なもの
◇大切なのは他人を尊重する気持ち
人権に関しては、憲法に基本的な条文が書かれており、さらに詳細を定める法律が多くあります。また、憲法や法律の解釈に関しては、たくさんの裁判例があります。これら憲法や法律などに関する知識がないと、人権のことは分からないと思われるかもしれませんが、それよりも大切なのは人権を尊重する心だと私は考えています。
国によっては、憲法に立派な人権の条文が書かれていても、実際には人権侵害の問題が起きていることが多くあります。また、特定の立場のある人の発言が差別的ではないかが問題になることもあります。つまり、本当に人権が尊重される社会をつくるために必要なことは、立派な人権に関する条文が書かれているか、それを知っているかだけではなく、他人を尊重する温かい気持ちを持つことなのではないでしょうか。
◇人権尊重の実践ができる人
条文や裁判例の全てを知らなくても、他人を尊重する温かい気持ちの持ち主は、素晴らしい人権尊重の実践ができます。人を差別せず、相手を敬いながら接することができる人や、誰にでも躊躇なく手を差し伸べ、平等に接することができる人は、人権尊重のかがみです。一方、人を差別し、利益を独占し、不平等に目をつぶる人は、人権の条文を熟知していても、人権の本当の意味が分かってはいないのでしょう。私もさらに、身の回りでの人権尊重の実践を重ねていきたいと思います。
▽執筆者 菊地幸夫氏
プロフィール:弁護士(第二東京弁護士会)。番町法律事務所。中央大学法学部卒業。元司法研修所刑事弁護教官。日本テレビ「行列のできる相談所」をはじめ数本のテレビ番組にレギュラー出演。
■人権擁護委員をご存じですか
人権擁護委員は、皆さんの基本的人権を守り人権が大切なものであることを知ってもらうため、法務大臣から委嘱されて活動する民間のボランティアです。
区では、現在15人の委員がさまざまな活動を行っています。
◇区内の小・中学校と連携した啓発活動
毎年、区内の小・中学校の協力を得て、小学校では「人権の花運動」や「こどもたちの人権メッセージ発表会」、中学校では「全国中学生人権作文コンテスト」を実施し、将来を担う子どもたちに人権について考えてもらう機会を提供しています。
今年度は「人権の花運動」には末広小学校、木根川小学校、飯塚小学校、「こどもたちの人権メッセージ発表会」には末広小学校、「全国中学生人権作文コンテスト」には中川中学校と四ツ木中学校の皆さんが取り組みました。
◇人権教室
企業や地域団体、学校を訪問し、人権についての講話を行い、思いやりの心や人権尊重の大切さを一緒に考える取り組みを行っています。
◇人権身の上相談
日常生活の中で「差別を受けた」「人権を侵害された」など、人権に関する悩みがある方の相談をお受けしています。
相談日:毎月第2金曜日 午前10時~午後3時
会場:区民相談室(区役所2階209番)
直接会場へ。
■[NEW](仮称)葛飾区人権基本条例制定のための懇談会を設置しました
区では、人権をめぐる社会情勢の変化を踏まえ、互いに人権を尊重し合い、差別や偏見なく自分らしく生きることができる社会の実現をめざして「(仮称)葛飾区人権基本条例の制定」を検討しています。
条例の制定に当たり、人権課題に精通した学識経験などを有する有識者の専門的な見地から助言を受けるため、10月21日に「第1回(仮称)葛飾区人権基本条例制定のための懇談会」を開催しました。
■ひとりで悩まずにご相談ください 法務省相談窓口
・みんなの人権110番
【電話】0570-003-110(月~金曜日(祝日・年末年始を除く)/午前8時30分~午後5時15分)
・LINEじんけん相談
右の二次元コード(※本紙参照)から、友だち登録してご相談ください(月~金曜日(祝日・年末年始を除く)/午前8時30分~午後5時15分)。
・インターネット人権相談
右の二次元コード(※本紙参照)から、相談フォームに必要事項を入力して送信してください(毎日24時間受け付け)。
担当課:人権推進課
【電話】03-5654-8148