くらし 〔コラム〕消費生活センター

■海産物セットの勧誘電話、商品が届くが返せるか?
今年も海産物がおいしい季節になりました。寒くなってくると「この冬に特別の海産物セットはいかが?」と電話勧誘販売が始まります。電話勧誘販売はきちんと断れば通常はそれで終わります。また、電話勧誘販売はクーリング・オフが適用になり、クーリング・オフの記載のある書面が交付されてから8日間はクーリング・オフができます。これは冷凍・冷蔵宅配便の食品であっても同じです。契約書面は荷物に同封される場合、別送される場合があります。契約書面があるか、赤字でクーリング・オフの記載はあるかを確認しましょう。どのような場合でも契約をやめたいと思ったらクーリング・オフを検討しましょう。クーリング・オフの対象かわからない時は、消費生活センターに相談しましょう。

○注意してほしいことがあります。
電話勧誘を行っている相手があなたの住所・名前等の個人情報を把握している場合、電話勧誘をはっきりと断ったにもかかわらず商品が代引き配達で送られてくるという事案が発生しています。宛先の名前が家族であっても注文したことが確実でない限り、荷物の受け取りは保留しましょう。自分が注文していない荷物を受け取る必要はありません。事情を話して受け取り拒否しましょう。しかし、契約が成立している場合は勝手に受け取り拒否をするのではなく同時にクーリング・オフの手続きをしておきましょう。海産物等の荷物が届いて困ったら消費生活センターに相談しましょう。

問合せ:消費生活センター
【電話】395-8383(直通)
相談受付…午前9時〜正午、午後1時〜4時