くらし [行政]75歳以上・医療費2割負担の方対象 外来医療の配慮措置が終了します

令和4年10月1日から実施していた、自己負担割合が2割の方への外来医療の軽減措置(配慮措置)が、9月30日(火)までの診療で終了します。10月1日(水)以降に診療する外来医療の自己負担の1カ月の上限は18,000円です。10月1日からの自己負担限度額などは、下表をご確認ください。

※1 区分II︰住民税非課税世帯であり、区分Iに該当しない方
区分I︰(1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円(8月1日以降は80万6,700円)を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方
※2 診療月を含めた直近12カ月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。

問合せ:
・後期高齢者医療制度について…広域連合お問合せセンター【電話】0570-086-519(PHS・IP電話【電話】03-3222-4496)(平日午前8時30分〜午後5時)【FAX】0570-086-075
・個別の相談・個人情報を含むこと…保険年金課後期高齢者医療係【電話】576-2125