くらし 国民年金には60歳以降も加入できる任意加入制度があります

60歳以上で、過去に保険料を納めていない期間や国民年金に加入していない期間がある方は、任意加入して保険料を納めると、65歳から受け取る老齢基礎年金額を増やすことができます。
※厚生年金保険に加入中の方や老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方は、任意加入できません。
対象:60歳以上65歳未満で、次に該当する方
・20歳から60歳までの保険料の納付月数が40年(480月)未満のため、老齢基礎年金を満額受給できない方
・老齢年金の受給資格期間[原則10年(120月)]を満たしていない方
※65歳の時点で、受給権がない方は、特例的に70歳まで加入することができますので、相談してください(特例による加入は、昭和50年4月1日以前生まれに限る)。
加入手続:60歳到達日(誕生日の前日)以降、申出した日から加入できます。保険料の納付は原則として口座振替納付です。
持ち物:預貯金通帳、通帳の届出印、マイナンバーが確認できる書類か基礎年金番号が確認できる書類

問合せ:保険年金課年金係、ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570・003・004